児童福祉司の仕事部屋

ブログ紹介

初めまして!ケースワーカーのジョーです。本庁から児童相談所へ異動して早4年。初めは業務の特殊性に戸惑いながらも、上司や先輩に助けられ、心折れることなく続けることが出来ました。

連日虐待に関する痛ましいニュースが取り上げられ、その度に登場する児童相談所。その全国の児童相談所に約3000人(平成27年4月時点)配置されている児童福祉司(ケースワーカー)。

実際に児童相談所ではどのような業務が行われ、またどういった職員が働いているのか、新人ケースワーカー、あるいは学生などの児童福祉の仕事に興味のある人々に少しでも参考になればと思いブログを始めました。

「辛い」「きつい」「危険」、そんなネガティブなイメージだけじゃない、児童相談所の『やりがい』を少しでも多くの人に感じてもらい、興味を持ってもらえたらと思います。

自己紹介

大学卒業後、一般行政職として入庁しました。 人事系、広報企画系部門を経験後、児童相談所に異動。大学時代を含め、児童福祉や心理については無知の状態であり、児童相談所ではゼロからのスタートでした。

当初は、どうせ総務部門に配属されるのだろうと予想していましたが、3月末の業務引継ぎの際、上司から「頑張って早く一人前のケースワーカーになって下さい」と言われ、かなり動揺したのと同時に、初めて現場で働けるという喜びを感じたことを今でも覚えています。

あっという間にケースワーカー歴も4年目。職場、学校、福祉施設、警察、医療機関など、数え切れないくらいの方々にお世話になりながら、そのやりがいに魅了され続けることが出来ました。

ネットなどでは、「児童相談所は素人の一般行政職員がたまたま人事異動で配属されて働いているだけ」という書き込みがよく見られますが、実際には私のようなケースワーカーはごく稀であり、児童虐待防止法が施行された平成12年以降、多くの児童相談所において社会福祉職、児童福祉職、心理職、保健師、教員といった児童福祉の専門職が所内の多数を占めており、今後もその傾向は続くと思われます。

また職場の男女比率が圧倒的に女性が高いのも児童相談所の特徴です。幸い私はパッと見体育会系‥‥。虐待事件、少年事件等、男女での仕事内容の違いはまた今度記事にします。

児童相談所の業務

児童相談所の業務内容は大きく分けて次の6つあります。詳しくは別の記事で紹介します。

  1. 養護相談➡️保護者の家出、失踪、死亡、入院等による養育困難、虐待、養子縁組等に関する相談
  2.  保健相談➡️未熟児、疾患等に関する相談
  3. 障害相談➡️肢体不自由、視聴覚・言語発達・重症心身・知的障害、自閉症等に関する相談
  4. 非行相談➡️ぐ犯行為、触法行為、問題行動のある子どもに等に関する相談
  5. 育成相談➡️家庭内のしつけ、不登校、進学適性等に関する相談
  6. その他

児童相談所の体制

平成30年10月1日現在、全国に212ヶ所設置されている児童相談所。児童相談所は所内で大きく5つの部門に分けられますが、全ての児童相談所にその部門が備わっているわけではありません。虐待事件等で話題になる児童の一時保護、実際に一時保護所を有する児童相談所は137ヶ所と全体の約65%しかなく、一刻も早く体制の整備が望まれているところです。

※以下の内容は児童相談所運営指針から抜粋

1. 総務部門の業務
(1)  所属職員の人事及び給与に関すること
(2)  公文書類の収受、発送及び保存に関すること
(3)  公印の管守に関すること
(4)  物品会計事務に関すること
(5)  施設の維持管理に関すること
(6)  全体的事業の企画、普及に関すること
(7)  一時保護している子どもの所持品の引取り、保管及び処分に関すること
(8)  その他他部門に属しないこと
 
2.相談・指導部門の業務
(1)  相談の受付
(2)  受理会議の実施とその結果の対応
(3)  調査、社会診断及び指導
(4)  相談業務全般についての連絡調整
(5)  管轄区域における子どもや家庭が抱える問題の把握及び予防的活動
(6)  一時保護手続
(7)  児童福祉施設、里親等に措置した後の家庭指導等
(8)  相談業務の企画に関すること
(9)  関係機関等に対し、必要に応じ児童福祉の観点から助言、援助を行うこと
 
3. 判定・指導部門の業務
(1)  調査・社会診断、医学診断、心理診断等及び指導
(2)  判定会議の実施とその結果の対応
(3)  判定に基づく援助指針の立案
(4)  一時保護している子どもの健康管理の援助
(5)  療育手帳、各種証明書等
(6)  関係機関等に対し、必要に応じ児童福祉の観点から助言、援助を行うこと
 
4. 措置部門の業務
(1)  援助方針会議の実施とその結果の対応
(2)  児童福祉審議会への意見聴取に関する事務
(3)  措置事務、措置中の状況把握
(4)  障害児施設利用給付決定に関する事務
(5)  児童記録票及び関係書類の整理保管
(6)  児童相談所業務統計
 
5. 一時保護部門の業務
(1)  都道府県等が設置する一時保護施設(以下「一時保護所」という。)で行う一時保護の実施
(2)  一時保護している子どもの保護、生活指導、行動観察及び行動診断
(3)  観察会議の実施とその結果の対応
(4)  一時保護している子どもの健康管理

 

今日の紹介はここまで。