仕事内容

相談の種別と主な分野

児童相談所はあらゆる児童・家庭に関する相談を受け付けるが、メジャーな相談は次の3つ。

  1. 養護相談:虐待通告関係、監護者不在(死亡・入院・離婚・失踪等)
  2. 障害相談:知的・精神・身体等の様々な障害に関する相談
  3. 非行相談:触法少年に関する通告・相談等

主に福祉、労働、医療、教育、司法、警察の6つの分野と連携して仕事を進めていき、児童相談所単体で完結することはほとんどない。

(例)非行相談
14歳未満で刑罰法令(例えば万引き)に触れる行為をした児童がいた場合、お店が警察に通報し警察が事情聴取。その後、警察から児童相談所へ児童通告が行われ、後日児童相談所が保護者及び児童へ指導行う流れとなる。
STEP.1
お店が現行犯逮捕
万引き行為の確認・警察へ通報
STEP.2
警察署で事情聴取
警察署に保護者及び子供を呼び出し事情聴取
STEP.3
警察から児童相談所へ通告
触法行為に係る内容を通知
STEP.4
児童相談所が相談受理
保護者及び子供を呼び出し指導(子供は義務教育中であり、面接や家庭訪問のため小中学校の授業を休む必要がある。学校が把握している情報も多く、学校・児相相互の役割分担を明確にし、子供や保護者の意向を十分に尊重しながら密に連携を取る必要がある)

医療機関や家庭裁判所と連携することも多い。

STEP.5
児童相談所の相談終結
面接及び家庭訪問等による指導の結果、状況が改善され再犯の可能性が低い。